林野火災警報等の運用開始について

今日は山梨県上野原市で発生した山火事のニュースが流れていますが、林野火災の予防を目的とした「林野火災警報等」の運用が令和8年1月1日より開始されています。

林野火災警報等が発令されている際には火の使用に関する制限が設けられ、これに従わない場合には罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。

新しい動きなので、林野火災警報などが出ているかの確認については、各地域により情報収集のしやすさに差があるようです。東京消防庁は情報がまとまっていて把握しやすいのですが、他の地域では防災無線などによるインフォメーションはあるもののポータルサイトのようなものが見当たらない地域もあります。

林野火災警報等の制度

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/kouhyou/portal/fire_warning02.html

林野火災警報

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」や「林野火災注意報」(令和8年4月以降、運用開始予定)を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。

この警報・注意報は、毎年1月1日から5月31日までの期間中、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に該当する市町村ごとに発令され、対象区域内で火の使用が制限されます。

林野火災は人命や森林資源に甚大な被害を及ぼします。火の取り扱いには年間を通じて注意を払い、発生防止に努めましょう。

制限される行為

林野火災警報等の発令時には、以下の火の使用が制限されます。さらに、林野火災警報は、 「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処する ことが消防法で定められています。
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
・屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
・屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
・屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。

冬のアウトドア活動では焚火などで火を扱う事が多くなると思いますので、周辺の状況をよく確認して安全な活動に努めてください。

2026/01/08