消防庁、林野火災防止に向けて条例に反映求める

2025年2月26日に発生した岩手県大船渡市の山林火災令和7年2月の大船渡市林野火災は約3,370haを焼失する戦後最大級の規模となり、消防(管轄を超えて応援もあり)・自衛隊には総力を挙げて消化鎮火に対応していただきました。
この山林火災を受けて、各自治体の火災予防条例に新たに「林野火災注意報」と「林野火災警報」の規定を検討するよう、総務省消防庁が通知を発出しました。

通知は総務省消防庁と林野庁が設置した検討会がまとめた報告書の提言を踏まえてのことです。
大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書
報告書では、
①「林野火災注意報」創設など予防・警報の強化
②消防力・消防団の体制整備と応援要請の迅速化
③新技術・消火薬剤の研究活用
④森林復旧や土砂災害防止を提言し、地域特性に応じた住民参加の防災体制強化
を求めています。
火災予防条例は各自治体で規定することとなっているので、今後、自治体では総務省消防庁が定めた
「火災予防条例(例)」(標準的な記載が示されている条例のモデル)を基に地域の実態に応じて条例を改正していくことになります。

現在も「火災と紛らわしい煙や火炎を発する恐れのある行為」をする際は、届け出るよう条例に定められています。
しかし、大きなイベントや雑草を燃やす大規模な火入れが主な対象で、たき火を含めるかどうかは自治体ごとに違い、届け出も徹底されていないそうです。
青少年教育施設でのキャンプファイヤーなどは、すでに届け出をする仕組みができていると思いますが、
一般利用者が焚火をするキャンプ場や野外炊事場・キャンプファイヤー場などの施設を持っている青少年教育施設などは今後、これまでと違った対応を求められることがあるかもしれません。
一般キャンパーのマナーの問題も火災予防には重要になります。
消防庁の想定では、
●条例に届け出の対象としてたき火を明記し、乾燥や強風など気象状況によっては中止や延期を求められるようにする。
●対象の区域や時期は、林野火災のリスクを考慮し、自治体が設定する。
●自治体が住民に注意を促す「林野火災注意報」も新設される。
詳しくはリンクもご確認ください
火災予防条例(例)の一部改正について(通知)
「大船渡市林野火災の教訓を踏まえた今後の消防防災対策の推進について」
2025/10/08