職場における熱中症対策の強化「改正労働安全衛生規則」が施行
職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から「改正労働安全衛生規則」が施行されます。
改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止することが目的になっています。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
自然体験活動、・アウトドアの活動においては、建設現場や作業現場などの状況とは違っていますが、スポーツ指導の分野ではすでに熱中症対策の必要性について様々な手立てが打たれています。
熱中症対策のマニュアルなどが整備されている団体などについては、引き続き安全に活動を行っていただきたいと思いますが、整備がされていないところについては、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」を盛り込んだマニュアルを作成していただきたいと思います。
特に、子どもは自分の体調について上手に意思表示をできないことがあります。指導者がどのように観察をするのかのルールを定めておくことで主観だけでなく誰でも同じようなチェックができるような体制をめざしましょう。
暑さ指数(WGBT)を確認するだけでなく、活動環境の中でどのように対策をするのか、計画や下見の際にしっかり検討周知しましょう。
<労働安全衛生法施行規則>
第六百十二条の二
事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
熱中症対策は、従来は現場の自主的・個別対応に頼ることが多かったと思われます。
熱中症は命に関わる重大なリスクであり、昨今の異常気象(猛暑の常態化)を考えると、妥当な改正と考えます。
改正によって体制の整備と手順化が必須となることで、組織としてリスク管理を行う体制構築が求められます。
一方で、たとえ制度をきちんと整えても、現場のスタッフが知らなければ意味がありませんので、改正では周知が求められています。特に、真夏日に活動を行う場合には、対策が重要になります。
労働環境の中という決めつけをせずに、社会ではこのように対策が求められている=社会常識がそちらに変化している。という事になりますから、活動現場でも安全配慮義務として同じような対策が求められると考えて対応していきましょう。